自転車のカギが無い、イヤ、自転車が無い

次男が自転車に乗ろうとしたところ、いつもの場所にカギが無い。
あぁ、そうだ、金曜日夜は、自転車に乗ってない。
きっと、制服のポケットにカギは入ったままだ。
・・・鍵がないぞ・・・
イヤな予感がする・・・
オレ、やっちまったかも・・
駅まで自転車通学
我が家から最寄り駅まで歩いて7分。
ですから、夫は、電車通勤する際は徒歩で最寄り駅まで行きます。
一方の息子たち、なにしろ朝はギリギリに家を出るので自転車で数分の時間を稼ぎます。
近くの踏切遮断機が「カンカンカンカン」と下がり始めているときに家を出ればなんとか電車に間に合う、という毎朝、ひどくスリリングなことをしています。
さて、次男の自転車のカギが家にないということは、自転車につけたまま、ということになります。
自転車・・・駅だ・・・。
やばい、鍵つけたままにしてしまった・・・。
早速、駅まで自転車を探しに家を飛び出します。
・・・やっぱり、自転車なかった・・・
カギをかけ忘れた次男の不注意と、駅の自転車置き場に二日間放置したことも加わり、最悪の結果です。
実は、この日、次男の誕生日。
最悪の誕生日だ・・・
と落ち込んでいました。
が、独りで何かブツブツ言っています。
いや、違う。
人間なんて考え方次第だからな・・・
・・・・・・・・
これは、なにかの意図が働いているに違いない。
最悪の中では、最善のことなんだ。
結果的にはこれがいいことになっていくんだ。
最悪だ、と考えることはないぞ。
・・・・・
まぁ、とりあえず本人が考える通り、これから始まる新たな1年はきっとよくなっていくのでしょう。
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自転車泥棒は窃盗罪
カギをかけ忘れた次男にも非があるとしても、自転車泥棒は窃盗罪です。
窃盗罪の法定刑については、刑法第235条で「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されています。
しかし、もし次男の自転車を一時的に許可なく借りる目的で、結果的に盗み出した方がいた場合、
もしかしたら、不法領得の意思が認められないと捉え、窃盗罪は成立しないかもしれません。
一刻も早く元の場所へ戻してください。
私の自転車
実は、私も30年以上前、カギをかけた自転車を駅の駐輪場から盗まれたことがあります。
新品購入しまだ1ケ月以内です。
朝、駅に置いてカギをかけ、夕方帰宅時に無くなっていました。
数週間後だったえしょうか、すっかり忘れた頃に、警察から「見つかった」と電話をもらって引き取りに行ったとき、新品だったその自転車は見るも無残な有様でした。
警察の方の話によると、放置自転車で、防犯登録のシールの破損がひどかったのでおそらく盗難品だろうと、車体番号を確認して判明したそうです。
ボロボロの自転車ですが「いりません」とも言えず、泣く泣く引き取った覚えがあります。
そう思うと、次男の自転車も見つかってほしいような、見たくないような・・・。
時間がかかる理由
実は、私の盗まれた自転車ですが、私への連絡が遅くなったのは、本当に「放置」されているかの確認が必要だったらしいのです。
つまり、盗まれた自転車を一刻も早く取り戻したいのは被害者のみです。
警察としては「放置されている」自転車を回収しても、犯人をとり逃すことと同じです。
窃盗罪は自転車を盗んだヤツが対象ですが、
占有離脱物横領罪、という盗まれた自転車を勝手に乗っていたヤツを対象にする罰則もあるんです。
ですから、放置されている自転車をしばらくそのまま放置して、誰かがそれに乗らないかを見張っていたらしいのです。
で、結局、誰もその自転車に近寄ってこないことを確認した後で私への連絡がきたというわけです。
ということで、いずれにしてもしばらく次男の駅まで徒歩は続きそうです。