自分の自転車でも持って帰れない・・・

先月、次男が通学に使う駅に停めていた自転車が盗まれた話を書きました。
実は、今日、その駅の駐輪場に、その自転車がそのまま存在していたのです。
自転車がある!
カギは?
カギはかけられているけど、壊されていない。
どうする・・・?
自転車を発見したと、連絡を受けたので合いカギを持って、駅まで行きました。
すると、もちろんその合いカギで解除できました。
ハンドル、サドル、ペダル・・・各所異常なし。
カギをかけてあるということは、誰かがカギを利用して乗っていたということ。
まぁ、カギをかけ忘れて、付けたままにした次男が不注意過ぎたのですが、そのおかげで自転車そのものを傷つけられずに済んでいたのかもしれません。
それにしても、防犯登録番号や車体番号等、削られたり隠されたりなどなにもされていない。
オレが駅を使った時間帯にはなかった。
毎日、オレ、駅に着いた時は確認していたから。
今朝もなかったし。
どうする?
犯人捜しする?
いいよ、犯人見つけてガックリってのがオチだよ。
頭いいやつがすることじゃないし、実際、やってることもバカじゃん。
同じ場所に停めているってさ・・・
ということで、この件は、これにて終了したいのですが・・・
そうそう・・・注意が必要
実は、自転車を盗られた場合に注意しなければならないのは、自力で自転車を取り返すと窃盗罪に問われるおそれがあるという点です。
これは、刑法が自転車に対する(法律上ではなく)事実上の支配力を保護しているからだそうです。
しかも、盗難自転車に対する支配力は、自分ではなく、犯人が有しているとされるのだそうです(刑法第242条)。
刑法第242条(他人の占有等に係る自己の財物)
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
悪いのは自転車を盗んだ人で、盗まれた物を取り返すだけで犯罪になるのは納得いかない。
でも・・・
侵害された所有権を守るためには、法的な手続きを踏まないといけないのです。
自分で実力を行使して権利回復する行為は「自力救済」と言われ、原則的に禁止されています。
ということで、
盗まれた自転車を発見した場合の対応
警察に通報して現場に来てもらった方がいいそうです。
警察の立ち合いのもと持ち帰りが許される可能性や、盗品として届け出ることで後日返却が受けられる可能性あり。
ちなみに、ちょっと用事をしている隙に自転車を盗まれて、いままさに犯人が立ち去ろうとしている現場を目撃し、その場で自転車を取り返す行為は正当防衛なのでOK。
しかし、盗難から数日後、盗んだ自転車に乗った犯人を見かけても、勝手に取り押さえれば自力救済として違法になるんですって。
ん~~~なんとも・・・
自転車はとにかく短時間でも施錠し、盗られないための予防をすることが一番大事だと思います。